消滅時効の援用の事前準備~複数の会社からお金を借りていた場合~

新宿区新大久保に事務所がある、弁護士の水谷真実です。

ローンを組めない

相談者

ローンを組もうとしました。でも、ローンを組むことを断られました。
おかしいな?と思いました。
そこで、信用情報機関から資料をとりよせると、忘れていた借金があったことが分かりました。
もう、何年も債権者から請求されていないので、忘れていました。

何社からお金を借りたのを思い出しました。

消滅時効の援用を弁護士の先生にしていただきたいです。
なにか、必要なものはあるでしょうか?

弁護士水谷

そうなんですね。
債権者が貸金業者などの会社であれば、最後の弁済日の翌日から5年経過していれば、消滅時効の主張ができます。

複数の会社から借りたのですね。
そうしますと、それぞれの会社が消滅時効の5年を経過しているか、調べる必要があります。
信用情報機関は、1つの信用情報機関ではなく、複数の信用情報機関からご自身の信用情報記録を開示した方が良いです。
信用情報機関によって、最終の返済日(入金日)が記載されていたりされていなかったりします。最終の返済日(入金日)が記載されていないと、消滅時効の5年が経過したのか分かりません。自分で、5年すぎたと思っていても、開示された記録をみると、実は途中で弁済していて5年すぎていないこともあります。

納得した相談者
相談者

分かりました。
他の信用情報機関からも、信用情報記録を開示してみます。

弁護士水谷

債権者から通知書や催告書が届いているのならば、信用情報記録をできるだけ急いで取得した方が良いですね。
しかし、今回は、まだなにも債権者から請求はきていないので、それほど急ぐ必要はないです。
ただ、落ち着かないでしょうから、早く取得した方は良いですね。

子も亡くなった親の信用情報の情報開示ができる

相続により、親の財産を相続します。
この時、知らないうちに負債(借金)も相続することがあります。

しかし、どうやら消滅時効にかかっているのでは?という時もあります。
この時、消滅時効にかかっているか調査をするために、信用情報機関に親の信用情報の開示請求をするのが良いです。

本人確認書類や、親が亡くなったことがわかる書類や、子と親の関係がわかる書類等を信用情報機関に提出して、情報開示請求をすることになります。

信用情報機関

信用情報機関は、
CIC
JICC
全国銀行個人信用情報センター
があります。

信用情報機関に関するブログ

信用情報機関については、ブログを他にも書いております。
信用情報機関からの情報の取得~契約時の電話番号が不明の場合~

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この記事を書いた人

弁護士水谷真実の写真で背広をきて写真をとっております

弁護士水谷真実

こんにちは!新宿区新大久保駅の近くで、弁護士をしております。弁護士として10年を超えて活動しております。このサイトでは、借金などに悩まれている方に向けて書いております。
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