自己破産:自動車やバイクの査定~注意点や意識すること~

弁護士の水谷真実です。

自己破産で、自動車やバイクを持っているとして、バイクショップの査定で20万円以上になると、破産財団に組み込まれ、原則として処分されることになります。

一方、バイクの査定が20万円以下だと、処分しなくてもよく、そのまま乗り続けることができます。

以下、査定について、説明をします。

自己破産申立て前

査定の方法

バイクの販売店に問い合わせることになります。

販売店によっては、口頭で回答しますと言われることがあります。
しかし、お願いをすれば、メールなどに添付をして査定書を送ってくれることもあります。

バイクの販売店に直接バイクを持参して査定をしてもらうという方法もあります。
この場合だと、柔軟に対応をしてもらえるでしょう。

査定を代えたい場合

もし、自動車やバイクを乗り続けたいのに、査定で20万円以上でたら、どうしますか?
20万円以上だと、破産財団にくみこまれて原則として処分をしなくてはなりません。

この場合は、きちんとバイクショップの方と話をしてみることです。

バイク屋さんによっては、自分がした査定を他のバイク屋さんに持っていかれてみせられることを嫌がる方もいます。
そのため、この点のフォローと、また、自分が把握しているバイクの状況などを説明したりすれば、違った査定になるかもしれません。

車両やバイクの走行距離が査定に影響をしてくる

自己破産申立て後、管財人の方で、車両やバイクの査定を行います。
バイクの査定ですが、バイクの走行距離が、査定にかなり影響してくることがあります。
そこで、自己破産申し立て前に、車両やバイクの走行距離を増やせば、それだけ、管財人が行う査定の金額が低くなることが見込まれます。

自己破産申し立て後

流れに沿って、説明をいたします。

鍵を管財人に渡す

車両やバイクの鍵ですが、管財人に渡します。
そのため、自己破産申立て後は、車やバイクには基本的には乗ることができなくなってしまいます。

管財人が中古車の会社に査定を出す

管財人が、車両やバイクについて、査定の依頼をします。
どこに査定を出すかですが、管財人の側で、インターネットとかで検索するなどして、買取業者に依頼をしたりします。
管財人は、2社に対して査定を依頼します。事前に、管財人の立場で、車両やバイクについて査定をしたいと伝えて、査定の依頼をします。

買取の会社の担当者が査定にくる

買取の会社の担当者が、車両やバイクの査定をするために、訪問します。
このとき、管財人が立ち会います。代理人の弁護士も、立ち会うことがあります。

相談者

査定ですが、どんな感じでしょうか。持って行かれない方法とかないのでしょうか。

弁護士水谷

2社の担当者がきます。
そして、1社でも20万円を超えたら、バイクは処分される方向になります。

買取の会社の担当者ですが、バイクのエンジンをかけたり、傷をチェックしたり、走行距離などを確認します。
その場で、電話して、本社に確認したりもします。

バイクを例えば宅配などの仕事で利用していて、バイクがないと生活が成り立たなくなることをその場で伝えれば、もしかしたら、査定金額に手心を加えてくれるかもしれません。
しかし、なんとも言えません。

査定ですが、その場で、査定金額を知らせてくれます。
査定金額がでる際は、ドキドキします。

20万円以下ならば車両やバイクが元に戻る

車両やバイクの査定が20万円以下ならば、車両やバイクは手元に戻ります。
管財人が裁判所に対して、放棄の申立てをして、財産書が放棄許可決定をだすことにより、車両やバイクの鍵を受け取ることができます。

だいたい、買取の会社の担当者の査定をうけた後、3~4日ぐらいで、放棄許可決定が下ります。

最後に

バイクを乗り続けたい人にとっては、バイクの査定結果はとても気になるところです。
とくに、査定の金額が20万円にいくかいかないか微妙な場合は、なおさらです。
気を引き締めて臨むべきです。

最後に、抱えている悩みから心が少しでも軽くなるのであれば、何よりも嬉しく思います。

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この記事を書いた人

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弁護士水谷真実

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