自己破産の申立てで、自己破産の申立人の親が自分の死後子供のために申立人名義で積み立てていた何百万もの預貯金があった場合、債権者のものになる?

親から子供への贈与になってしまい、債権者に分配されるのか心配になるけど、申立人が基本的に一切預貯金にタッチしていず、親が管理していたなら、大丈夫ですね。

親が、その預貯金は自分のものですと一筆書き、管財人の先生に提出すれば、大丈夫!

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奥多摩の五日市駅近くにある、音羽鮨のだんべえ汁。だんべえ汁は、大多摩B級グルメの祭典で優勝。あまじょっぱくて美味しい。

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弁護士水谷真実

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