
新宿区新大久保に事務所がある、自己破産に悩む方のサポートに励む弁護士の水谷真実です。
弁護士として自己破産のご相談を受けていると、「お金がないから自己破産するのに、申し立てにもお金がかかるんですか?」と思われる方がいらっしゃいます。当然の疑問だと思います。今日はその費用の準備について、具体的にお伝えします。
まず、いくら必要なの?
管財事件(管財人が選任されるケース)の場合、申し立てにかかる費用はおおよそ次のとおりです。
・申し立て手数料など(収入印紙・郵便切手代等):2万~3万
・引継予納金(管財人への報酬):20万円
合計すると、22〜23万円程度が必要になります。
「そんな金額、すぐに用意できない」と思われるでしょう。でも、安心してください。
全額を申し立て前に用意する必要はありません
ここが大事なポイントです。引継予納金の20万円は、申し立て後に分割で納めることができます(基本的に4回まで)。
ですから、申し立て前の段階で全額を準備できている必要はないのです。
では、いつから準備を始めればいいかというと、弁護士に依頼したその後から、少しずつ積み立てていけば十分です。
弁護士に依頼した時点で、債権者からの直接の連絡や取り立ては止まります。
毎月の返済に追われていたお金を、今度は裁判所に納めるための費用として弁護士に預け、少しずつ積み立てていく。そういうイメージで進めていただければと思います。

申立の費用を毎月いくらかずつ弁護士に預けます。
だいたい、10万円をこえる位を預けて頂いたら、自己破産の申立てを裁判所にいたします。
目安としては、毎月1万円か3万円くらいを弁護士に預けて、早ければ3ヶ月くらい、長いと1年近く時間をかけて申立てをすることになります。
申し立て後も、誠実に進めれば大丈夫
申し立て後は、裁判所と弁護士との間で決めた分割払いのスケジュールに沿って準備を進めることになります。
しかし、予定どおりに積み立てが進まないこともあるかもしれません。生活をしていれば、そういうこともあります。
この場合ですが、誠実に手続きに協力していれば、それで問題になることはほとんどありません。
債権者集会(免責審尋も兼ねることが多いです)は通常1回で終了しますが、諸事情によって第2回期日が設けられることもあります。それまでにしっかり準備を整えれば大丈夫です。
何より、弁護士がついています。「今の状況でいつまでに全額揃いますか」「この進み方で問題ないですか」といったことは、何でも相談してください。見通しをお伝えしますし、「大丈夫ですよ」と声をかけることも私たちの仕事だと思っています。
焦らず、しかし着実に。 それだけ心がけていただければ、費用の面で手続きが止まってしまうことはまずありません。不安なことがあれば、抱え込まずにご相談ください。

相談の時点では、債権者からの督促でお金がなく苦しい状況でしょう。
まずは弁護士に状況を説明して、楽になる方法や見通しを一緒に話すことから始めるのが良いです。
