【自己破産】第1回集会までの追加資料提出の遅れ…それでも大丈夫?

債務整理で悩まれている方の力になる、弁護士の水谷真実です。
次の悩みについてです。

40代男性の相談者
依頼者

先生、最近転職したんです。仕事の休みがなかなかとれな印です。
管財人から、銀行の過去の取引履歴2年分の提出を求められています。
でも、銀行にいって、過去の取引履歴をすぐには準備出来ません。

自己破産のご依頼を受けていると、
「仕事が忙しくて銀行通帳や取引履歴がそろわない」
「管財事件(破産管財人が選任されるケース)なのに第1回債権者集会までに資料が間に合いそうにない」
と不安を抱える方がいらっしゃいます。

しかし、第1回の集会までにすべての資料が完璧に整わなくても、手続が直ちに廃止されたり、免責が不許可になったりするわけではありません。

管財事件では、破産管財人が財産状況や免責不許可事由の有無を丁寧に調査します。
その過程で資料が不足している場合、実務では期日を続行して第2回債権者集会を開く運用がよく取られます。
通帳の再発行に時間がかかったり、取引履歴の取得に時間を要する場合はあります。
この場合は、管財人はその実情を理解した上でスケジュールを組み直します。

もっとも、「間に合わなくてもよい」という意味ではありません。
何も対応しない、連絡も取れないといった場合は手続に重大な支障が生じます。
弁護士や管財人から求められた作業をできる範囲で進め、難しいときは早めに事情を共有することが大切です。
破産法上、破産者には裁判所や管財人に対する説明義務があり、正当な理由なく資料提出や説明を拒むと、免責不許可事由に該当する可能性もあります。

自己破産は人生を立て直すための制度です。
仕事や体調などで準備が遅れることは誰にでも起こり得ます。
裁判所での集まりに間に合わないかもしれないと感じたら、一人で抱え込まず、担当弁護士に率直に相談してください。実務に即した対応で、無理のない形で手続を進めていくことができます。

水谷弁護士が相談者と相談している場面です

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状況をうかがい、今後の進め方を一緒に整理します。
ご相談だけでも大丈夫です。

この記事を書いた人

弁護士水谷真実の写真で背広をきて写真をとっております

弁護士水谷真実

こんにちは!新宿区新大久保駅の近くで、弁護士をしております。弁護士として10年を超えて活動しております。このサイトでは、借金などに悩まれている方に向けて書いております。
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